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さそりいのしし このケースもそうですが、飲酒運転で死亡事故を起こした場合、酔いが覚めてから捕まれば血中濃度が証明できないため、危険運転致死罪を逃れるために轢き逃げをする、という「逃げ徳」が横行しています。
対策は簡単です。死亡事故で轢き逃げをしたら、飲酒の証明の如何を問わず、危険運転致死罪を適用すればいいのです。
同感です
キミゾ 飲酒で事故、しかも子供3人が死亡
これだけで十分すぎる罪だと思うんですけどね
それを「過失」としてるのがおかしいですね
殺人でしょ~あれは
まったく同感です!!
modena 最近の判決を見ていると、あまりに犯罪者に対して”甘い”と感じています。
死刑制度にしても是非は別として、人を悪意を持って人を殺害していて懲役刑とはあまりに矛盾していると思います。
”人権”という事をあまりにも一方的に考えているような気がしてなりません。
今回の判決はまさに”逃げ”の判決としか言いようがないのでしょうか?
正常な判断の根拠
NAKAJI BBさん>
ご無沙汰です。ご無沙汰なのにこんなコメントですが・・・
裁判所が「正常な運転が困難な状態」と認められなかった理由に、次のようなことを挙げています。
>>被告は事故直後、ハザードランプをつけて降車したり、携帯電話で友人に身代わりを頼むなど、相応の判断能力を失っていなかったことをうかがわせる言動にも出ている。(西日本新聞より引用)
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/local/fukuoka/20080108/20080108_034.shtml
「隠蔽工作ができるから正常な判断力があった。」
これを聞いたときには耳を疑いました。
危険運転=飲酒・薬物としていますが、BBさんが引用した条文にもある「その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ」というのを完全に判決の判断から除外していますよね。
時速100kmを「制御することが容易な速度」と、脇見をしても「進行を制御する技術がある」と世間に公言したようなものです。
「12秒間の脇見」をする人間が、「技術」を持った人間なんでしょうか。
「運転者としての心の持ちよう」も、技術のはずなのに・・・
高裁での逆転判決を強く望みます。
無題
やすぷー 裁判官が判決の理由に「酔った状態で細い道を通ることができた」というのがありましたが、酔っぱらいは結構そういうのはちゃんと上手く通ることが出来ちゃったりするんですよね。
塀の上を落ちずに歩く人を見たことがありますし。
・すぐに助けなかった
・知人に身代わりを頼んだ
・1Lの水をがぶ飲みした
これだけでも充分重罪だと思います。
2 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、前項と同様とする。赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転し、よって人を死傷させた者も、同様とする。
上記が何かお解かりになるでしょうか?
ところが・・・・
一昨年の福岡市元職員による、酒酔い運転で追突、橋から転落したオフロード車で3名の幼い子供命が奪われた事故・・事件?
福岡地方裁判所の判断が出た。
もう皆さんもご存知の通り、「業務上過失致死」である。
注目の「危険運転致死傷罪」は適用されない。
元々、東名上り線での酒酔い運転で失われた子供の親の訴え、そう酒酔い運転の被害者の訴え、世論で出来た法律なのに適用が難しい・・何故なのであろう?
まず、基本的な事に立ち戻りたい。
この条文の何処にも、今回判決にあった、泥酔状態でふらふらとあちこち接触事故を起している状態が、危険な状態と定義するとは書いていない。
書いてあるのは『アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ』だけである。
基本的に道交法では「アルコール摂取状態は、正常な運転が困難な状態と」位置づけている。
だから、罰金30万であり、即免許取り消しなのである。
ましては、飲酒運転は「確信犯」であり、運転する事が解っているのに飲むのである。
だからこそ昨今取締りや罰則が厳しくなっている。
今回の危険運転致死傷罪の適用は、酩酊状態か否かが論点になっていた様だが、それはお門違いの様な気がするのは僕だけだろうか?
まず、事実から整理すると
確信犯である、酒酔い運転での事故である。
そして、3名の幼い子供の命とその子供達がかかわる回りの人の人生(もちろん被害者の家族だけではない)を大きく狂わしている。
この事実はどうでも良いのであろうか?
実刑 7年6ヶ月
なんなのだろう?
長ければ良いという事では無いのは重々承知だし、被害者の両親の気持ちも想像は出来ても一致する事は出来ない。
それで見ても、『日本の司法は死んだ』としか思えないような判決である。
しいて、いやらしい言い方であるが、判決を出した裁判官諸氏に問いたい。
あなたの子供もしくは孫がまったく同じ事故で被害を受けても、あなたは今回の判断と同じ判断を下す事が出来るのか?
そこが、疑問符の残るポイントです。
感情的に判断を下してはいけないのは解るし逆にあってはならない。
この先70年は生きる3人の子供の命を奪った刑が・・・7年なの?
とかく日本は犯罪者の人権を重視しがちだった、過去の遺産が延々と受け継がれているようだが・・・・・・
亡くなった被害者の人権は誰が守ってくれるのであろうか?
人権を主張する機会も与えられず、この世で生きる権利を奪われた幼い子供達の代弁を出来るのは、両親だけなのであろうか?
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ところが・・・・
一昨年の福岡市元職員による、酒酔い運転で追突、橋から転落したオフロード車で3名の幼い子供命が奪われた事故・・事件?
福岡地方裁判所の判断が出た。
もう皆さんもご存知の通り、「業務上過失致死」である。
注目の「危険運転致死傷罪」は適用されない。
元々、東名上り線での酒酔い運転で失われた子供の親の訴え、そう酒酔い運転の被害者の訴え、世論で出来た法律なのに適用が難しい・・何故なのであろう?
まず、基本的な事に立ち戻りたい。
この条文の何処にも、今回判決にあった、泥酔状態でふらふらとあちこち接触事故を起している状態が、危険な状態と定義するとは書いていない。
書いてあるのは『アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ』だけである。
基本的に道交法では「アルコール摂取状態は、正常な運転が困難な状態と」位置づけている。
だから、罰金30万であり、即免許取り消しなのである。
ましては、飲酒運転は「確信犯」であり、運転する事が解っているのに飲むのである。
だからこそ昨今取締りや罰則が厳しくなっている。
今回の危険運転致死傷罪の適用は、酩酊状態か否かが論点になっていた様だが、それはお門違いの様な気がするのは僕だけだろうか?
まず、事実から整理すると
確信犯である、酒酔い運転での事故である。
そして、3名の幼い子供の命とその子供達がかかわる回りの人の人生(もちろん被害者の家族だけではない)を大きく狂わしている。
この事実はどうでも良いのであろうか?
実刑 7年6ヶ月
なんなのだろう?
長ければ良いという事では無いのは重々承知だし、被害者の両親の気持ちも想像は出来ても一致する事は出来ない。
それで見ても、『日本の司法は死んだ』としか思えないような判決である。
しいて、いやらしい言い方であるが、判決を出した裁判官諸氏に問いたい。
あなたの子供もしくは孫がまったく同じ事故で被害を受けても、あなたは今回の判断と同じ判断を下す事が出来るのか?
そこが、疑問符の残るポイントです。
感情的に判断を下してはいけないのは解るし逆にあってはならない。
この先70年は生きる3人の子供の命を奪った刑が・・・7年なの?
とかく日本は犯罪者の人権を重視しがちだった、過去の遺産が延々と受け継がれているようだが・・・・・・
亡くなった被害者の人権は誰が守ってくれるのであろうか?
人権を主張する機会も与えられず、この世で生きる権利を奪われた幼い子供達の代弁を出来るのは、両親だけなのであろうか?
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さそりいのしし このケースもそうですが、飲酒運転で死亡事故を起こした場合、酔いが覚めてから捕まれば血中濃度が証明できないため、危険運転致死罪を逃れるために轢き逃げをする、という「逃げ徳」が横行しています。
対策は簡単です。死亡事故で轢き逃げをしたら、飲酒の証明の如何を問わず、危険運転致死罪を適用すればいいのです。
同感です
キミゾ 飲酒で事故、しかも子供3人が死亡
これだけで十分すぎる罪だと思うんですけどね
それを「過失」としてるのがおかしいですね
殺人でしょ~あれは
まったく同感です!!
modena 最近の判決を見ていると、あまりに犯罪者に対して”甘い”と感じています。
死刑制度にしても是非は別として、人を悪意を持って人を殺害していて懲役刑とはあまりに矛盾していると思います。
”人権”という事をあまりにも一方的に考えているような気がしてなりません。
今回の判決はまさに”逃げ”の判決としか言いようがないのでしょうか?
正常な判断の根拠
NAKAJI BBさん>
ご無沙汰です。ご無沙汰なのにこんなコメントですが・・・
裁判所が「正常な運転が困難な状態」と認められなかった理由に、次のようなことを挙げています。
>>被告は事故直後、ハザードランプをつけて降車したり、携帯電話で友人に身代わりを頼むなど、相応の判断能力を失っていなかったことをうかがわせる言動にも出ている。(西日本新聞より引用)
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/local/fukuoka/20080108/20080108_034.shtml
「隠蔽工作ができるから正常な判断力があった。」
これを聞いたときには耳を疑いました。
危険運転=飲酒・薬物としていますが、BBさんが引用した条文にもある「その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ」というのを完全に判決の判断から除外していますよね。
時速100kmを「制御することが容易な速度」と、脇見をしても「進行を制御する技術がある」と世間に公言したようなものです。
「12秒間の脇見」をする人間が、「技術」を持った人間なんでしょうか。
「運転者としての心の持ちよう」も、技術のはずなのに・・・
高裁での逆転判決を強く望みます。
無題
やすぷー 裁判官が判決の理由に「酔った状態で細い道を通ることができた」というのがありましたが、酔っぱらいは結構そういうのはちゃんと上手く通ることが出来ちゃったりするんですよね。
塀の上を落ちずに歩く人を見たことがありますし。
・すぐに助けなかった
・知人に身代わりを頼んだ
・1Lの水をがぶ飲みした
これだけでも充分重罪だと思います。
対策は簡単です。死亡事故で轢き逃げをしたら、飲酒の証明の如何を問わず、危険運転致死罪を適用すればいいのです。
厳しいようですが、確信犯的にアルコールを摂取して事故を起したら逃げるのですから、もう殆ど”殺人”と同等ですよね。
ひき逃げ事故の場合、逃げていないで救命処置を行っていれば助かった被害者も多いと聞きます。
この場合は逃げるに加え、証拠隠滅工作まで行っているのですから・・・・
これだけで十分すぎる罪だと思うんですけどね
それを「過失」としてるのがおかしいですね
殺人でしょ~あれは
事故を起す確立を自分から極大化しているのなら、それ相応の刑で無いと遺された遺族はたまった物ではないですし、逆に呑んで事故っても逃げれば良いんだという考えが横行する様になりますよね。
おちおち、車に乗っていられなくなる・・・・
困った判決です。
死刑制度にしても是非は別として、人を悪意を持って人を殺害していて懲役刑とはあまりに矛盾していると思います。
”人権”という事をあまりにも一方的に考えているような気がしてなりません。
今回の判決はまさに”逃げ”の判決としか言いようがないのでしょうか?
判決もそうですが、法律が時代の変化にまったく追いついていません。
山口県光市の母子殺人の事件なんか・・・・考えられませんね。
被害者は・・・・どうでもいいように見えてしまいます。
亡くなった人は、過去の人みたいな・・・感じですよね。
本当に憤りを感じます。
ご無沙汰です。ご無沙汰なのにこんなコメントですが・・・
裁判所が「正常な運転が困難な状態」と認められなかった理由に、次のようなことを挙げています。
>>被告は事故直後、ハザードランプをつけて降車したり、携帯電話で友人に身代わりを頼むなど、相応の判断能力を失っていなかったことをうかがわせる言動にも出ている。(西日本新聞より引用)
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/local/fukuoka/20080108/20080108_034.shtml
「隠蔽工作ができるから正常な判断力があった。」
これを聞いたときには耳を疑いました。
危険運転=飲酒・薬物としていますが、BBさんが引用した条文にもある「その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ」というのを完全に判決の判断から除外していますよね。
時速100kmを「制御することが容易な速度」と、脇見をしても「進行を制御する技術がある」と世間に公言したようなものです。
「12秒間の脇見」をする人間が、「技術」を持った人間なんでしょうか。
「運転者としての心の持ちよう」も、技術のはずなのに・・・
高裁での逆転判決を強く望みます。
その通りですね・・矛盾点が多すぎるのです。
自己責任から逃れようとする、行動は判断力が正常じゃなくても出来ますよね。
12秒脇見をしていたと言う事ですが・・・・・
これは正常な人間が出来る事ではないですよね・・・・
本当に、おかしな判決です。
塀の上を落ちずに歩く人を見たことがありますし。
・すぐに助けなかった
・知人に身代わりを頼んだ
・1Lの水をがぶ飲みした
これだけでも充分重罪だと思います。
これで3人殺してもこんな判決出しちゃ、逃げ得、証拠隠滅得になっちゃいますよね?